労働できる方法は国によって違いがありますが、ここでは英国でのVISAについての情報を簡単に記しておきます。 英国においては30年ぶりの移民法の大幅な改正が発表され2008年から2009年にかけて新制度への移行が始まりました。指紋などの生体による個人識別システムの導入と税務局との連動が始まるということも関係しており、2007年11月に発表された新しい制度は「ポイント制」がその中心となり5階層(5 Tiers)に分別されます。
「ポイント制」においては、英国内で就労可能な非EU国籍者の入国可否は収入や学歴、資格などに対して与えられる「点数(ポイント)」の合計が一定の基準を満たすか否かで判断されることになります。
Tier-1: 高度技能移民に当たります。(Highly Skilled Worker、イノベーター、起業家、英国の大学・大学院・博士課程修了者などが対象) ポイント制により申請・取得できるビザ。2008年6月から導入
→旧制度のHSMP, Innovator, Entrepreneur, IGS, Fresh Talent Schemeはこれに該当します。旧制度のHSMPを受け継いだポイント制の仕組みで、自分で申請し取得ができる就労可能なVISAです。この階層のVISA取得は英国で教育を受けた方にとっては卒業と同時に申請対象の資格を得ることになるので卒業後英国就職を希望している方々には朗報ですが、それ以外の方に対しては高学歴で高収入がありさらには高度の英語力を有することなどといった高水準の申請条件があるようです。ポイント詳細は年齢により取得クリアラインが異なるので詳しくはホームページのVISAに関するページをご覧いただくことをお勧めいたします。
ただし、現実問題として、英国の高等教育機関を卒業してVISAをTire-1に切り替えた場合、有効期限があるので期限内での就労は可能ですので半年、1年といった期限がついた職務の可能性はありますが、企業がVISA延長のお手伝いをしてくれるという保障は必ずしもありません。また、就労可能なVISAを取得したことで望通りの就職が約束されているというわけでもありません。(英国は経験社会の傾向が強く未経験者には英国社会は厳しいという側面があるのです。)
Tier-2:企業スポンサーシップによる就労VISA。2008年10月から導入される。 →Tier-1 カテゴリーに該当しない申請対象者になりますが申請ライセンスを持った企業による就労証明書がついています。Tier-1同様にポイントシステムによる取得ですが、取得に関してのクライテリアがTier-1対象者と若干異なります。雇用主となる企業が採用証明書を発行しますが、新しい制度においては事前申請をしたライセンス持った企業のみがスポンサーになれるということになっています。このVISAでの就労はスポンサー企業での就労のみが許可されているのでこのVISAステータスでの転職しにくくなるようです。
今までは採用が決まったらVISA申請は会社側で行っていましたが、新制度からは、就労VISA申請は被雇用者自身が申請書類一式をもって大使館に出向き行うことになりました。これはバイオメトリック(指紋や虹彩などの個人を特定する証明)の導入があるためということです。
Tier-3:低賃金就労の労働力補填のための就労VISA。
これは事実上存在しないカテゴリーになります。(いわゆる季節労働者などがこれにあたりますが、EU圏の東欧国籍者などがこれらの職についていることや学生のパートタイムなどで賄われているため実質的には存在しないということです)
Tier-4:学生VISA。 2009年から新しい制度が導入される。
Tier-5:短期的就労が可能なVISA。2008年秋から導入される。 →旧制度のワーキングホリデー、Japan Youth Exchange, 英国での収入が発生する出張者や興行就労者などが該当してくる。
新制度の更なる詳細については英国ホームオフィスのホームページ、または国境移民局(ホームオフィスからリンクしています)を閲覧いただくことをお勧めいたします。
英国の場合は長期的な就労という観点から日本人が該当してくるのは、
下記の
(1) 永住者、(2) 5階層スキームのTier-1、2です。
| (1) 永住ビザ保持者
英国の場合では、労働許可証を持ち、同じ雇用主の下で5年以上勤めた場合、会社がさらに雇用しつづけるなどの理由で申請をしてくれる場合に限り、永住ビザに切り替えることができます。
対象はご本人とそのご家族(独立する年齢の子供は不可)もその対象となります。この永住権は、せっかく取得しても、下記の条件を満たしていないと再入国の際に、無効となり、観光ビザなどに変更されてしまいます。
永住権保有者が再入国の際に、引き続き、永住権資格者として入国できるのは、通常、下記の条件を全て満たしている場合となります。 |
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1) 英国を離れる際に、すでに永住権を保持していること。
2) 2年以上英国を離れていないこと。
3) 再入国が英国での移住を目的としていること。 |
2年間に数回出張で英国にくるのでは、3)の目的をはたさないため、無効となってしまいます。家族などが英国にいるが、仕事でやむをえなく日本へ行っている、というような、あくまでも英国がベースである必要があるわけです。
(2) 5階層スキーム (詳細については、このページの上記参照)
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Tire-1: 自分だけで取得できる就労VISA
旧制度の起業家、イノベーター、高い才能がある方、 Highly Skilled Migrant Prorgramme、 Fresh Talent: Working in Scotland Scheme、International Graduate Scheme(IGS)が該当します。
Tier-2: 自分のポイント+受け入れ企業のスポンサーシップで取得するVISA
旧制度の労働許可証、海外赴任者がこれに当たります。
新制度では事前申請した企業のみにスポンサーシップが許可されることになっているので、事前登録・許可のない企業がスポンサーとしてVISAの取得をすることはできません。企業は必要な証明書類をそろえ、申請コストをかけて取得をしなくてはならず、枠もかぎられていますので、‘どうしてもこの人が欲しい'と強く思わなければ、取得をしてくださるのは難しいと思われます。
企業の本音:
A) これだけ苦労して雇うわけだからそれなりの成果を確実にあげられる人でなくては困る。
B) 簡単にやめてもらっては困る。
C) MBA(または、同等)だといって職場の雰囲気を壊すようなタイプでは困る。
D) 赴任者扱いでないため、現地待遇になるわけですが、それで文句をいわない。
対策:
A) InternshipやProjectなどをその会社ですることにより実力をみせる。
B) 永住権を取得するため、とにかく4年間は転職しない。
C) 自分をうまく活用できそうな会社をえらぶ。
D) その仕事が本当に好きで、待遇が思い通りでなくとも満足できること。
Internship:
時給・週給などで決められるよりも、無給でもネームバリューがある会社で働きますとCVが映えますし、仕事内容自体が自分の経験として大きく役に立つこともあるでしょう。また、将来、現地で就職を考えられる場合は、採用してくださる確立がある会社を選ぶというそれぞれの目的にあわせた選択をされると良いかと思います。
旧制度・海外赴任 (Tier-2)
上記で申し上げたスポンサー付での現地採用はその言葉通りの現地採用ですので、現地の方々と同じ条件での就労という状況ですが、海外赴任者として転勤するという場合は一度日本に帰国し、海外赴任者として現地にもどってくる、ということになります。この場合、派遣元企業に入社以降ある一定期間以上の就労をしている必要があるため現地採用よりも海外赴任になるまでに時間がかかります。また入社時に海外赴任があるというお話だったのが会社事情で変更があり海外赴任のチャンスはなくなったということもよくあることです。
しかしながら、実際、ヨーロッパで働いている日本人MBA保持者(または、同等)の多くは、このカテゴリーにはいり、永住権を取得できるまでは転職せずにがんばる、もしくは、現地の方と結婚などをされるなどで将来的に1の永住権を保持するカテゴリーに入っていく方も多いようです。
ヨーロッパのMBAなどを卒業していますと、日本で仕事をしていても何らかのチャンスで、ヨーロッパ経験をみとめられる場合も多く、または、ヨーロッパに限らず、海外経験自体は、他の国々でも評価されることが多いかと思います。よって、日本から海外赴任という事で、現地に送り返してもらうあるいは、他の国に行く機会が出てくる事もあるかと思います。ご存知のように、会社にもよりますが、一般的に、海外赴任者は税金、住居、カンパニーカーなどのベネフィットが整っており、給料自体はまるまる自分の手元に、という状況となりますので、同じ仕事をしていてもローカルより相当よい待遇を期待することができます。ただし、人知れない苦労も多く、仕事自体は決して楽ではないようですが。
また新しい制度によりスポンサー企業以外での就労(転職)がしにくくなるようにもなっているそうです。
ビザの詳細を知りたい方は: 英国ホームオフィスのウェブ を御覧下さい。 |
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